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台東区・浅草の労災治療、受付致します。

労働中のケガは、健康保険ではなく労災保険が適用されます。
実際に作業中ではなくても「休憩時間」や「出張中の移動」なども業務上になります。
正社員ではなくても、アルバイトやパートも適用の労働者となります。 
ケガ(骨折、捻挫、腰痛、障害など)の治療だけでなく、
労災によるケガで手術をした後のリハビリも可能です。

【治療費は・・】
労災保険の適用となりますので、窓口負担はございません。

【手続きは・・】
「整骨院用」の労災用紙【様式第7号(3)】の提出のみをお願い致します。
転院も全く問題なくしていただけます。 整形外科や接骨院の同時通院も可能です

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  • 2018/04/19 過去の「お知らせ 」をみる